【弁護士解説】権利侵害(書込みの削除請求)
権利侵害があるという場合には、書込みの削除を求めることができます。
これには、①書き込んだ本人に対する削除請求と②SNS等の管理者に対する削除請求の2つがあります。
①書き込んだ本人に対する削除請求
これは、法律的には不法行為者に対して不法行為(権利侵害)を止めることを求めるものです。
SNSで書き込んだ相手が誰か特定できているというような限られた場合でなければ行うことは少ないです。
②SNS等の管理者に対する削除請求
インターネットの投稿で権利侵害をされた方は、SNSや掲示板を管理している者に削除を求めることができます。
これは、通称プロバイダ責任制限法第3条に「特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。」と規定されていることから行うことができます。
「次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない」という定めですが、これは「次の各号のいずれかに該当するときには賠償を行う責任がある」ということの反対解釈、裏返しです。
ではどのようなときに賠償をしなければならないかというと、同1号「当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき」です。
当該が多すぎてよく分からないですね。
簡単に言えば、「権利侵害をしている投稿があると知っているとき」ということになるのですが、これを「私の権利が侵害されている」と管理者に対して伝えることによって「知らなかった」と言わせないようにするということを行います。
つまり、法律に「削除を請求できる」と書いているわけではないのですが、「賠償の責任がある」ということから不法行為が成立することが表現されており、そのため不法行為の差し止めとして削除を求めることができる、と解釈を繋げていることになります。
こんな学術的な理屈は覚える必要ありませんので、ようは「権利侵害があるときには管理者にも削除請求することができる」と覚えておけば良いでしょう。
管理者に対して削除請求を行うときには、業界団体のガイドラインがあり、所定の様式で行うようにとされています。