開示請求を弁護士に依頼するメリット

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弁護士に依頼する一番のメリットは何でしょうか。

それは、手続きの早さ、確実性です。

発信者情報開示請求において、早さは最も重要です。

発信者の情報は、時間が経てば経つほど削除されて失われる可能性が高くなります。

また、同じ人が誹謗中傷をくり射返しているケースも多く、時間が経てば経つほど被害が拡大していく場合があります。

そこで、1日でも早く開示請求を開始し、得られた情報を元に賠償請求と差し止めの請求をおこなっていくことが重要となります。

誹謗中傷を行う者は「このくらい大丈夫」「インターネットの匿名の簔」に守られていると思っているので、請求によって「おまえがやっているとバレているぞ」と告げることで、その先の被害拡大を防ぐことにつながります。

発信者情報開示で裁判所を活用する場合には、弁護士の力が不可欠です。

もちろん、制度上は弁護士の力を借りないで開示請求をすることも可能ですが、裁判所の書式や、添付書類の整え方、裁判官に理解してもらうための書き方、法律知識など、弁護士であれば「いつものこと」ですが弁護士以外の人にとってはそうではありません。

時間がかかるだけならともかく、書き方がうまくなかったために「仮処分を認めない」という判断を出されてしまったとしたら、大変なことです。

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