【弁護士解説】開示請求手続き

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プロバイダ責任制限法とは、正式な名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」と言います。

正式名称を見ても分かるように、①損害賠償の制限と②発信者情報の開示に関する規律の2つを定めた法律です。

この法律はインターネットサービスプロバイダだけでなく掲示板・SNS の管理者も同じ規律に服させています。

この法律で発信者情報の開示は次のように定められています。

(発信者情報の開示請求等)

第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。

3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

はい、またよくわからない感じですね。

これは、発信者情報開示の裁判外での手続きについて規定しているものです。

1項、開示請求する人の権利侵害があって損害賠償請求のために必要な場合には発信者情報の開示を求めることができますよ。

2項、開示請求を受けたら、投稿者に連絡して開示についての意見を聞かなければなりませんよ。

3項、情報の開示を受けた場合には、賠償に必要な範囲で使わなければいけませんよ。

4項、開示請求に応じない場合でも、請求者に生じた損害は管理者に「故意」がある場合でなければ賠償しなくていいですよ。

弁護士としては、この4項がくせ者で、これがあるために投稿者の同意が得られないので開示しない、という場合に良く遭遇します。

そのため、発信者情報開示については裁判手続きによって実現することが多くなっているのです。