【弁護士解説】名誉権とは

ネットでの風評被害で多いのが名誉権が侵害されている、というような場合です。

「名誉毀損だ! 名誉権が侵害されている!」と言えるのはどのような場合でしょうか。

実は、「馬鹿にするような発言」がすべて名誉毀損になるわけではないのです。

名誉毀損かどうか考えるとき、刑法の規定が重要になってきます

刑法第230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」には名誉毀損罪が成立するとしています。

「公然と」というのは不特定多数に対してという意味です。これは、たとえ何人かの者に言っただけというだけでも、その相手から伝播して不特定多数の者に知れ渡るだろうという場合も含みます。インターネット上での誹謗中傷でいうと、たとえばダイレクトメッセージでの誹謗中傷はこの「公然」要件を満たさない場合が多いです。

「事実を摘示し」というのも重要な要件です。たとえば「あいつに100万円をだまし取られた」というように、ある程度具体的な事実として言われていなければなりません。どの程度具体的でなければならないかは難しい判断になる場合が多いです。
ここでの「事実」は真実かどうかには関係ありません。たとえ嘘の事実でも、事実を示していれば成立します。

③「名誉を毀損」というのも要件になっています。ここでいう「名誉」というのは、いわゆる自尊心とは少し違います。法的に保護される名誉とは「社会的な評価」であると通常考えられています。つまり、「褒めている」場合には名誉毀損になりません。もちろん、褒める言葉を使っていればOKというわけではありません。

事実の適示がなければ名誉権の侵害はないかというと、そうではありません。

事実の適示のない「意見・論評」についても名誉棄損が成立する場合があるところは裁判所の認めるところです。

最近話題になることのおおいインターネット上での誹謗中傷は、こちらの場合の名誉棄損になる場合が多いでしょう。

以上の3つの要件(条件)を満たしたときに「名誉権」が侵害されたことになります。

ただ、これには例外があります。

刑法第230条の2で「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とされているため、これに当たる場合には、上記の条件を満たしていても名誉毀損にはなりません。

「公共の利害に関する事実」とは、たとえば政治家の行いなどが当たります。

「目的がもっぱら公益を図ること」とは、単なる復讐心や憂さ晴らしではなく、公益のためにその事実を公表した、ということです。

そして最後に「真実であることの証明」が必要です。政治家の行いであっても、嘘ではいけません。証明が必要ですので、たんに「人から聞いて真実だと信じた」ものはこれに当たらないのです。