【弁護士解説】商標権

商標権は、商標法で規定されている権利です

商標法2条は、次のように定めています。

「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

簡単に言うと、商標とは「商品名」や「サービス名」です。

商標は、特許庁に「登録」をすることよって初めて発生する権利です。

登録をしていない間は、どんなに長く使っていても商標として保護はされません。

商標登録をすると、登録したカテゴリーの中では、登録した人が商品名やサービス名にその商標を使う権利を独占することができ、他人が使っている場合には使用を取りやめることなどを求めることができます。

このように「登録」を必要とする商標は、著作権のように「誰のものか」ということが問題になることはありません。

また、他人が登録前から使っていたとしても基本的に登録された商標権が優先されるので、先後も問題になりません。

登録主義であるからこその強い力を与えられています。

そのため、自分が商標登録をしていて、他人がその商標を使っている場合には、権利侵害の明白性は非常に認められやすいです。

ただし、他人の投稿に商標が含まれていれば直ちに削除を求められる、というようなものでもありません。

商標権として保護されるのは、商品名やサービス名にその名前を使う権利です

つまり、他人が商品名やサービス名としてその商標を付けて販売しているようなときに商標権の震害が発生します。

たとえば、「さっきコカコーラ飲んだけど、いつ飲んでもおいしいね!」というのは商標権を侵害しません。

商標権の侵害となるのは「我が社独自の製法で作ったコカコーラです。1本50円!」というような場合です。

また、高級ブランドのロゴを付けて同種の商品を販売することも、商標権の侵害となります。

したがって、インターネット上で問題となるのは、商標登録した商標を他人が勝手に使って販売している場合か、商標登録せずに使っていたら他人が商標登録してしまった場合、であることが多いです。