【弁護士解説】著作権とは
著作権とは、著作物の利用を独占できる権利です。
最近、インターネット上で自分が創作した物を発表する人も多くなってきました。小説、漫画、イラスト、写真、インターネット上は誰かの著作物でいっぱいです。
それでは、どこからが著作権があるとして法律で保護されるのでしょうか。
実は、著作権というのはとても簡単に発生します。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)」が著作物とされるので、芸術的な要素が必要なようにも思えますが、そうではありません。
むしろ「誰かが作った文章や、イラスト、楽曲」であれば基本的に著作物となります。
そう、つまりこの記事も私の著作物で、著作権が発生しています。
したがって、インターネット上で誰かの作った文章やイラストを無断で転載などすることは、著作権を侵害するものになります。
では、どのようなこと著作権の侵害になるのでしょうか。
著作憲法では、主に次の行為を「支分権」として定めています
複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権
それぞれ細かく見ていくと、この記事では足りません。
それでは、著作権侵害が明白な場合、というのはどういう場合でしょうか。
著作権には登録制度がないため、「誰が作ったのか」が問題となる場合があります。
作った本人は自分で苦労して作った記憶があるので「自分が作ったに決まっている」と思っているのですが、世の中にとってはそうではありません。
例えば、オフラインの友達にイラストを描いて渡したとします。友達はそのイラストを「自分が描いた」として投稿しました。
さてこの場合、インターネット上に最初に現れているのは友達の投稿です。
あなたが描いたことはあなたと友達しか知らないのですが、友達は自分が描いたと言っているのです。
あなたが描いたものだということはもはや誰にも分かりません。
いますぐ友達をやめましょう。
もちろん、こうした事例ばかりではありません。インターネット上で発生する著作権の侵害は、むしろ誰かが投稿したものを転載してしまう、ということが多いでしょう。
そうした場合には、最初の自分の投稿を示せば、そこにいつ投稿したのかが記録されていますから、あなたが著作した物なんだろう、と考えることができます。